2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
だから、事情の変更の二番だとしても、尊属殺という重罰規定が仮にあればという、あれば、これは事情の変更によって、事情変更ですよ、だって、価値観が変わったわけだから。要するに、法のもとの平等に反するというわけですよ。要するに、親やおじいさん殺しが何で無期と死刑だけなんですかということで、事後変更になったわけでしょう。だから、これは二番目だと思いますよ。 だから、一番目の例はないんでしょう。
だから、事情の変更の二番だとしても、尊属殺という重罰規定が仮にあればという、あれば、これは事情の変更によって、事情変更ですよ、だって、価値観が変わったわけだから。要するに、法のもとの平等に反するというわけですよ。要するに、親やおじいさん殺しが何で無期と死刑だけなんですかということで、事後変更になったわけでしょう。だから、これは二番目だと思いますよ。 だから、一番目の例はないんでしょう。
法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正でございますけれども、これは抽象的に申し上げれば、例えば、裁判官の裁量が著しく狭まっているというときに、個別具体的なケースにこの法規定を適用するのが不都合であると思われるような事案、例えば尊属殺重罰規定というのが昔ございましたけれども、それは既に違憲判決でその後改正をしておりますけれども、仮にそれがそのような形で法改正がされずにいた場合、当時、尊属殺重罰規定でありますと
尊属殺重罰規定の例を申し上げましたけれども、事実に関しましては、委員御指摘のとおり、事情の変更による裁判の事後変更の例でございます。 私、先ほど、仮にというふうにちょっと申し上げて、失礼いたしました。
古いところでは尊属殺重罰規定事件、薬事法距離制限事件、新しいところでは女子再婚禁止期間事件、非嫡出子法定相続分規定などであります。
また、刑法の尊属殺重罰規定をめぐりましては、違憲判決が出た後、長らく違憲の規定が国の基本法である刑法に残っていたという事実がございます。 これ、法務省の責任だけとは申しません。
有名なのが、昭和四十八年四月四日の尊属殺重罰規定の違憲判決というのがございます。 当時、刑法第二百条におきまして、通常の殺人罪とは別に尊属殺の法定刑を死刑又は無期のみに限っていたものでございます。
尊属殺人の重罰規定に始まり、最近であれば非嫡出子の相続の問題含めて、違憲だということの判断が出ています。 ですので、違憲になることはないということを内閣は断定することはできません。内閣としては違憲の疑いないものとして正々堂々と提出していると言うことはできますけれども、判断によっては違憲であるということはあると思います。
○山際副大臣 本改正案におきましては、国外に営業秘密が流出した際の我が国経済あるいは雇用に対する悪影響の大きさ及び我が国の技術が国外へと流出するリスクが近年増加しているということに鑑みまして、国外流出に対してはより強い抑止力を働かせる必要がある、このような観点から海外重罰規定を導入することといたしました。
ところが、この法律案は、行政機関の長が秘密指定できる情報の範囲が広い上に、恣意的に指定される場合もあり得るという懸念が指摘されており、国が保管する情報にアクセスしようとする一般の国民はもちろん、我々国会議員や報道関係者をも、漏えいを防止することが目的であれば、たとえその行為が未遂であろうとも、重罰規定によって牽制しようとするもので、知る権利を著しく侵害するものであります。
翻って、昭和四十八年、刑法第二百条の尊属殺重罰規定が最高裁で憲法違反だと判断されたとき、当時、この法改正をすることは親をとうとぶ日本の道徳観念が損なわれるのではないかというような意見はありました。あったけれども、その法改正をした結果、私たちはどうでしょうか。親をとうとぶという気持ちを刑法二百条がなくなったことによってなくしたわけではないと私は思っています。
すなわち、一票の格差など選挙制度に関する事件などを含めましても、憲法施行後六十数年間の間に最高裁判所が下した法令違憲判決は、お手元配付の詳細資料集、衆憲資八十一号の三十一ページに御参考までに掲載してございますように、昭和四十八年の尊属殺重罰規定違憲判決以降、わずかに七種八件であり、最高裁は行政権などをチェックする憲法の番人としての役割を十分果たしていないのではないか、そのために、かえって行政の一部局
そこで、仮称でございますけれども、児童殺害重罰規定といったものを刑法の中に設け、児童を殺害した犯人は重罰をもって当たるとして、児童に対する犯罪をいさめる必要があると思うわけでございます。
その判事在任中、いわゆる尊属殺人重罰規定に関する一九七三年の最高裁判決におきまして重要なことを意見として述べております。尊属殺人重罰規定といいますのは、後に一九九五年に削除されました刑法の旧二百条が定めていたものでありまして、尊属殺人、つまり親殺しですね、これを普通殺人よりも重く罰するという規定でありました。この規定に関しまして、田中二郎判事はこのように言っています。
例えば、尊属殺重罰規定の違憲判決は、実の父親に十年間以上性的関係を強要し続けられ、かつ実の父親の子供さえ出産していたという被告人の置かれた悲惨な状況を抜きにして理解することが可能でしょうか。 それゆえに私は、現行の付随的審査制度を維持することが適当であると考えています。
○後藤(斎)委員 もう一つ、局長、要するに、今回罰則規定を上げ、私は、ある意味では一億円でいいというふうに、重罰規定もいいと思っていますけれども、例えば対象範囲も収穫物まで拡大をしてということでありますが、今までの訴訟というか、権利侵害があったときの法的措置をとらなかった理由ということで、和解というのはお互いに話し合ってやるからいいんでしょうけれども、手間やコストが合わない、幾らかかるかというのが非常
○国務大臣(谷垣禎一君) まず、御理解をいただきたいと思いますのは、この条文、三条、四条ですね、乱用の危険はないかという点からの今の御質問ですが、その前提に、何もないところに無理に重罰規定を設けたわけではございませんで、やはり侵入盗が増えている、それでそのうちの六割が何らかの器具を使っている。
○参考人(佐藤幸治君) 第一点の方でありますけれども、尊属殺重罰規定は、御承知のように随分、違憲判決が出たにもかかわらず随分残っておりました。ただ、刑法典を平仮名に直すときに改正されて、それでは二百条は削除されております。 ですから、基本的には、最高裁の違憲判決が出ますと国会の方がそれを受けて改正してきているんです。
具体的に言うと、昭和四十八年の尊属殺重罰規定違憲判決、五十一年の衆議院議員定数不均衡判決、一年前の薬事法の距離制限違憲判決、そして六十二年、森林法共有違憲判決、この四つが一般的に指摘されておりますし、数え方によっては昭和三十七年の第三者没収の判決をそれに挙げる方もいらっしゃいます。四つあるいは五つというのが憲法学説では一般的に紹介されている判例になります。
もう一つは、先ほどおっしゃった尊属殺重罰規定の四十八年四月四日の判決なんですけれども、これは御承知だと思われますけれども、刑法二百条の規定が直ちに憲法に違反するというわけではなくて、つまり、尊属殺と一般の殺人、百九十九条と二百条を分けて規定していること、それ自体が違憲ではなくて、刑法二百条のいわゆる刑罰が重過ぎるという形の意見が多数意見であったものですから、刑法二百条を直ちに改廃しなければいけないかどうかということは
十四ページの⑬、「尊属殺重罰規定違憲判決」でありますが、これは、被告人が実の父親を殺害した事案で、親などの尊属を殺害した場合について規定しておりました当時の刑法二百条は、その法定刑が死刑または無期に限定されている点において余りに厳しいものであり、普通殺人に関する刑法百九十九条の法定刑に比較して著しく不合理な差別的取り扱いをするものであって、法のもとの平等を定めた憲法十四条一項に違反するとしたものであります
この法案は、先ほどもお話ししましたように、十五年の懲役も予想される重罰規定でありますから、それなりのきちんとした根拠が必要でありまして、また、厳格に解釈もされなければいけないと思いますけれども、今言いました、「その進行を制御することが困難な高速度」というのはどれぐらいのスピードを言うのか、お聞きをしたいと思います。 ちなみに、前回の通常国会におきまして道路交通法の改正がございました。
すなわち、そこでは十一件の違憲判断が紹介されておりますが、法律を違憲としたものは、分類上問題のある関税法の第三者所有物没収事件、これを含めましても、刑法の尊属殺重罰規定、薬事法の距離制限規定、森林法の分割制限規定及び公選法の衆議院議員定数配分規定の五種類にすぎません。
(8)でございますが、尊属殺重罰規定の違憲判決、四十八年四月の大法廷の判決でございます。 これは、中学二年のときに実の父親に姦淫されて、以後十年以上、夫婦同様の生活を強いられ、数人の子供まで産んだ、こういう被告人が、その後、正常な結婚の機会にめぐり会ったわけでありますが、父親はあくまでも被告人を支配下に置いて、こういう醜行を継続したということで、この被告人が父親を殺害するに至った。